| Q9. |
交際費と福利厚生費1
慰労会など社員のために使った経費はすべて福利厚生費で処理してOK? |
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| A9. |
福利厚生費には、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料などの事業主負担分や労働者災害保険料(これらを法定福利費という)のほか、「慰安旅行などの費用」「記念行事などの費用」「従業員の慶弔費」「残業食事代」などが含まれます。
例えば、イベント後、マーケティングスタッフの慰労のために、居酒屋へ飲みに行ったような場合は福利厚生費で処理できず、交際費になります。その理由としては、
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マーケティングスタッフという特定の社員のみに対する支出であること。
福利厚生費は「社員におおむね一律に支出される費用」であることが要件です。 |
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2.
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居酒屋での飲食が「社内において供与される通常の飲食に要する費用」にあたらないこと。 |
従って、これらの経費は「事業関係者に対する接待、きょう応、慰安のために支出された費用」として接待交際費に該当します。社員も「事業関係者」に含まれるということです。
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