| Q10. |
交際費と福利厚生費2
慰安旅行の費用は全額福利厚生費として処理してOK? |
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| A10. |
忘年会や慰安旅行などのように、社員全員参加の行事にかかる費用は福利厚生費となり、交際費とはなりません。ただし、あくまでも社会通念上常識的なものであることが要件となり、いわゆる豪華な旅行や5泊6日以上の長期間の旅行については給与課税が行なわれるので注意してください。
また、不参加者に金銭を支給した場合は、その社員の給与として課税されます。
福利厚生費の要件の目安
| 1. |
参加者
全従業員の50%以上であること。 |
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2.
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旅行期間
4泊5日以内であること(海外の場合は目的地における滞在日数) |
| 3. |
会社の負担金
10万円程度 |
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