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Q3. 株式会社を設立するまでの手続きは?
   
A3. 検討事項がまとまったら、早速手続きの準備を進めましょう。設立登記完了までに11のステップがあります。

以下の説明は、発起設立、現物出資のない場合の例です。
作成しなければならない書類(定款、発起人会議事録、調査書、取締役会議事録、設立登記申請書など)は、日本法令の様式集を用いても、ワープロなどで作成しても構いません。


1)印鑑証明をとる
株式会社の場合は、発起人、代表取締役が必要。

2)各種会社印の作成
会社の代表印、銀行印、角印(社判)、ゴム印を作ります。

3)定款の作成・押印(3通)
定款は会社の法律のようなものです。発起人がこれを作成し、発起人全員が署名・押印(実印)しなければなりません。
3部のうちの1部の表紙の裏に4万円の収入印紙を貼り、代表者の実印で割印します。

4)発起人会議事録の作成(2通)
設立に関する事項や設立事務の遂行者を決定し、「発起人会議事録」を作成します。この議事録は株式の申込、払込などを取り扱う金融機関に提出する「株式申込事務取扱委託書」に添付します。

5)定款の認証
作成した定款の認証を得るため、公証人役場に行きます。定款は、この認証を受けて初めて有効となります。
発起人のうちの1人が行く場合に必要になる書類は以下の通りです。

 1. 定款3通
 2. 公証人役場へ行く発起人の実印
 3. 定款に押印した実印の印鑑証明書(発起人全員分)
 4. 公証人役場へ行く発起人以外の発起人全員の委任状
 5. 認証手数料(5万円)および謄本交付手数料(250円/枚)
第三者である代理人が行く場合は、上記の他に、代理人の実印および印鑑証明書、発起人全員の委任状が必要になります。

定款3通のうち1部は公証人役場に保存され、2部が返されます。残り2部のうち1部は会社保存用、もう1部は設立登記申請の際の添付書類として使用します。

7
)取締役・監査役の調査と「調査書」の作成
取締役・監査役は次の事項を調査し、「調査書」を作成しなければなりません。「調査書」は登記申請の添付書類として必要です。

 1. 会社設立に際して発行する株式の総数の引受けがあったかどうか
 2. 株式の払込みがあったかどうか

8)取締役会の開催と「取締役会議事録」の作成
取締役会を開催して、次のような事項について決議し、「取締役会議事録」を作成します。 「取締役会議事録」は登記申請の添付書類として必要です。※取締役会を設置していない会社も「取締役会議事録」を作成します。

 1. 代表取締役の選任
 2. 本店の所在場所の決定
定款で本店の所在地を最小行政区画までしか記載しなかった場合には、取締役会で本店の所在地番まで決定します。
 3. その他(支店の設置、支配人の選任 など)

9)登記申請書類の準備
登記に必要な下記の書類を作成します。

 1. 「株式会社設立登記申請書」を作成し、代表者印を押印する。
 2. 白紙に15万円の収入印紙を貼る(割印はしない)。
登記申請に必要な登録免許税(資本金1,000万円の場合、15万円)です。
 3. 法務局でもらった「登記用紙」「印鑑届出書」「印鑑紙」に必要事項を記入・押印して完成させる。

10)登記申請
法務局へ行き、設立登記を申請します。この日が会社の設立日になります。
設立登記には期限があり、原則として、検査役による調査に関する手続きが終わった日または取締役・監査役による調査に関する手続きが終わった日のいずれか遅い日から2週間以内に、本店の所在地で登記申請しなければなりません。申請は会社の代表取締役か、あるいは委任を受けた第三者が行います。

登記申請書に添付する書類は次の通りです。念のために、代表者印を持っていきましょう。

 1. 株式会社設立登記申請書
 2. 15万円の収入印紙を貼った用紙
 3. 公証人の認証を受けた定款
 4. 発起人会議事録
 5. 取締役会議事録
 6. 取締役・監査役の調査書
 7. 登記用紙
 8. 代表取締役の印鑑届出書

法務局の込み具合によって違いますが、登記申請から4〜10日ぐらいで補正確認を行います。補正がなければ、登記簿謄本と会社の印鑑証明書を必要な部数だけ請求します。これで、登記が完了しました。

11)諸官庁への届出
税務署など諸官庁に、決められた期限内に必要な届出書を提出します。
詳細はQ4を参照して下さい。






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